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ぴちゅ森

ぴちゅ森法を読む前に

ぴちゅ森には、なぜか法律があります。

もちろん、日本の法律より強いわけではありません。

田舎で楽しく暮らすために、

「こういう場所にしたいよね」

「これはやってもいいことにしよう」

「これはラビが勝手に始めそうだから、一応ルールを作っておこう」

と考えていたら、いつの間にか法律になっていました。

前半の第一編「ぴちゅ森共通基本法」には、田舎暮らし、自然、動物、農業、エネルギー、地域との付き合い方など、実際にぴちゅ森で大切にしたいことをまとめています。

比較的まともです。

たぶん。

そして第41条から、話が少し変わります。


「まともな法律はいいから帝国を見せろ」という方へ

第41条「ぴちゅ森帝国の名称」からどうぞ。

ここから、

  • ぴちゅ森帝国
  • 開拓民ラビ
  • ぴちゅ帝黙認案件
  • 現物納税
  • ラビラント辺境領
  • 国境
  • 入国許可証
  • 独立申請
  • 大使館
  • ぴちゅ森連合

などが出てきます。

なお、

「ぴちゅ森帝国」という名前自体は共有しています。

しかし、法律、爵位、領地、ラビラント、独立、外交その他の細かな設定については、現時点では主にラビが勝手に考えています。

ぴちゅ帝さんが全部を承認しているわけではありません。

その点をご理解のうえ、お楽しみください。


前文

ぴちゅ森は、田舎で自然と暮らしながら、農業、DIY、動物、ものづくり、IT、科学、地域との交流及び、役に立つか分からない創作活動を楽しみ、自分たちの暮らす場所を少しずつ育てることを目的とする。

最初から完成された理想郷を作ることを目的とはしない。

草を刈る。

畑を作る。

木を植える。

家を直す。

犬や猫と暮らす。

鳥を呼ぶ。

薪ストーブを焚く。

何かを発電できないか試す。

ときには、何の役に立つのか分からないものまで作る。

ぴちゅ森は、そうやって少しずつ暮らしができていく過程そのものを楽しむ。

また、「ぴちゅ森帝国」という名称は、ぴちゅ森で使用する共有名称の一つとする。

ただし、帝国の法律、領地、爵位、国境、外交、ラビラント、魔導工房その他の詳細な世界観については、現時点では主としてラビが考え、勝手に拡張しているものを含む。

ここに、ぴちゅ森で暮らし、遊び、開拓するための基本的な考え方として、本法を定める。


第一編 ぴちゅ森共通基本法

第0条 日本国法令の最優先

  1. ぴちゅ森におけるすべての活動について、日本国の憲法、法律、条例その他の現実の法令を最優先する。
  2. ぴちゅ森法と現実の法令が抵触する場合、現実の法令を優先する。
  3. 建築、電気、火気、薪ストーブ、農地、食品、民泊、税金、動物その他安全又は法令確認を必要とする活動については、必要に応じて実際の制度を確認する。
  4. 「帝国」「国境」「入国」「納税」「独立」「大使館」その他の表現は、ぴちゅ森における遊び及び創作上の表現を含み、現実の国家制度を意味しない。

第一章 基本原則

第1条 ぴちゅ森の最高原則

ぴちゅ森において最も重要な判断基準は、

そこで楽しく暮らせるか

とする。

安さ、効率、便利さ及び収益性のみを理由として、楽しさを著しく損なってはならない。

第2条 楽しむ権利

ぴちゅ森で暮らす者は、安全及び現実の法令に反しない範囲で、自分がやってみたいことを試す自由を有する。

ただし、その結果として失敗したり、片付けが増えたり、怒られたりする可能性については受け入れるものとする。

第3条 未完成権

ぴちゅ森は、常に完成している必要はない。

草だらけの土地、小さな畑、建設途中の小屋、実験中の設備その他発展途中の状態も、ぴちゅ森の正式な状態として認める。

第4条 失敗保存の原則

ぴちゅ森では、失敗を原則としてなかったことにしない。

次のものも、ぴちゅ森の歴史として扱うことができる。

  1. 枯れた作物
  2. 壊れた工作物
  3. 発電しなかった装置
  4. 寸法を間違えたもの
  5. 買った方が安かったもの
  6. 作ったが使わなかったもの
  7. 計画変更
  8. 却下された計画
  9. その他どうしてこうなったのか説明しにくいもの

第5条 小規模実験の推奨

新しいことを始める場合は、可能な範囲で小さく試してから拡大する。

一株だけ育てること、小型装置を作ること、ベランダで実験すること、安価なセンサーで測定することその他の小規模な試行を推奨する。


第二章 田舎暮らしとプライバシー

第6条 田舎暮らし

ぴちゅ森は、自然の近くで田舎暮らしを楽しむことを基本とする。

ただし、

田舎で暮らすことと、私生活まで地域社会と共有することは同一ではない。

第7条 プライバシー

ぴちゅ森で暮らす者の私生活は尊重される。

地域との交流、挨拶、助け合い及び地域行事への参加を大切にしつつ、家庭内の事情、生活状況、人の出入りその他の私生活について必要以上に共有することを求めない。

第8条 近隣との距離

ぴちゅ森の土地は、可能であれば隣家と適度な距離を確保できることが望ましい。

隣家と100メートル程度離れている環境は一つの理想とするが、絶対的条件とはしない。

重要なのは、

地域とはつながることができ、家に帰れば自分たちの場所に戻れること

とする。

第9条 孤立しすぎないこと

プライバシーを尊重することは、地域から完全に孤立することを意味しない。

挨拶、地域ルールの確認、地域店舗の利用、必要な助け合いその他の適切な交流を行うものとする。


第三章 自然及び動物

第10条 自然との共生

森、畑、土、水、木、花、蜂、鳥、虫、野生動物その他の自然環境は、ぴちゅ森を構成する重要な存在とする。

人間だけに便利な土地を作ることを唯一の目的としてはならない。

第11条 自然の発展

次の変化も、ぴちゅ森の発展として認める。

  1. 鳥が来るようになった
  2. 蜂その他の昆虫が増えた
  3. 木陰が増えた
  4. 土の状態が改善した
  5. 植物の種類が増えた
  6. 生態系が豊かになった

第12条 犬猫との暮らし

ぴちゅ森では、犬及び猫と安心して暮らせる環境を作ることを目指すことができる。

土地、家、庭その他の施設を整備する際には、可能な範囲で動物の安全及び快適性も考慮する。

第13条 バードバス

鳥が水浴び及び休憩できる環境を作るため、バードバスその他の施設を設置することができる。

鳥が来た場合は原則として歓迎する。

なお、鳥については入国カードを必要としない。


第四章 農業及び食

第14条 育てたい権利

ぴちゅ森では、

食べたいから育てるだけでなく、育てたいから育てる

ことを認める。

スーパーで購入した方が安いという理由のみで、栽培を禁止してはならない。

第15条 農業実験

種まき、土づくり、再生農業、養蜂、果樹栽培その他の農業活動について、失敗を含めて試行することができる。

第16条 自給率100%を目指さなくてよい

ぴちゅ森は、自給率100%を義務としない。

作れるものは作る。

買った方がよいものは買う。

専門家に頼んだ方がよいものは頼む。

地域に良いものがあれば地域から買う。

それでよい。


第五章 地産地消

第17条 地産地消

可能な範囲で、地域で作られたものを地域で利用する。

例として、

  1. 野菜
  2. 果物
  3. 蜂蜜
  4. 薪
  5. 木材
  6. 加工品
  7. 直売所の商品
  8. 地域店舗の商品
  9. 地域の職人による仕事
  10. 温泉
  11. 宿泊施設

などを対象とする。

第18条 最安値絶対主義を採用しない

ネット通販等の方が安い場合であっても、価格のみを唯一の判断基準とはしない。

地域で買うこと自体に意味がある場合、合理的な範囲で価格差を許容することができる。

ただし、無理をして高額なものを購入する義務はない。

第19条 地域への循環

ぴちゅ森を訪れた者についても、可能であれば地域の店舗、温泉、直売所、宿その他の施設を利用してもらう。

ぴちゅ森だけが利益を得るのではなく、

ぴちゅ森に人が来ることで地域にも少しお金が流れる状態

を理想とする。


第六章 エネルギー

第20条 エネルギー利用の原則

ラビは、周囲に利用できそうなエネルギーを発見した場合、

「これ、何かに使えないかな」

と考えることができる。

第21条 利用候補

実験対象として、次のものを想定する。

  1. 太陽
  2. 風
  3. 水
  4. 薪
  5. 剪定枝
  6. 木質資源
  7. 廃熱
  8. 温度差
  9. 上昇気流
  10. 雨
  11. その他ラビが何となく使えそうだと思ったもの

第22条 購入エネルギーの節約

プロパンガス、灯油及び購入電力については、快適性及び安全性を損なわない範囲で節約する。

第23条 我慢大会の禁止

エネルギー自給を理由として、

寒いのに暖房を使わないこと、

必要なのにガスを使わないこと、

その他生活の快適性を著しく損なうことを義務としてはならない。

第24条 小さな発電も成功

自作又は実験した装置によってライト一個でも点灯した場合、十分に喜んでよい。

発電量が非常に少なかった場合であっても、実験結果として価値を認める。

動画一本分くらいにはなる可能性も認める。


第七章 薪ストーブ

第25条 薪ストーブ

ぴちゅ帝さんの希望により、条件が許す場合、ぴちゅ森には薪ストーブを設置することを重要な目標とする。

薪ストーブは単なる暖房器具ではなく、田舎暮らしを楽しむための重要設備として扱う。

第26条 薪ストーブの二つの楽しみ方

ぴちゅ帝さんは、薪ストーブの火と暖かさを楽しむ。

ラビは、その横で、

「この熱、ほかにも使えないかな」

と考えることができる。

双方の楽しみ方は両立する。


第八章 雪

第27条 ドカ雪回避の原則

ぴちゅ森の候補地については、頻繁な大量降雪、恒常的な雪下ろし及び大量の雪かきを必要とする地域を可能な範囲で避ける。

第28条 冬景色

雪そのものを禁止するものではない。

冬らしい景色を楽しみつつ、

雪に生活を支配されないこと

を目標とする。


第九章 技術

第29条 田舎と技術

ぴちゅ森では、昔ながらの田舎暮らしと新しい技術を対立させない。

農業、薪、井戸、木工及び自然と、

AI、プログラミング、センサー、電子工作、Web、データ及び自動化を組み合わせることができる。

第30条 ITの地域利用

ラビが有するIT等の知識は、可能な範囲で地域にも利用することができる。

例として、

  1. スマホ設定
  2. Wi-Fi設定
  3. パソコン相談
  4. WordPress
  5. AIの使い方
  6. POP作成
  7. SNS文章作成
  8. 商品紹介
  9. 写真
  10. YouTube
  11. 簡単な外国人向け案内

などを想定する。


第十章 移住者及び地域の助け合い

第31条 一人ですべてそろえなくてよい

移住者は、農業、DIY、工具、地域情報その他必要なものをすべて一人で所有し、解決しなければならないものではない。

第32条 得意と困ったの交換

地域及び移住者の間で、

「できること」と「困っていること」

を緩やかに持ち寄る仕組みを作ることができる。

第33条 想定される活動

次の活動を例とする。

  1. 畑を耕す
  2. 草刈り
  3. 収穫
  4. 苗づくり
  5. 農機具の使用相談
  6. DIY
  7. 工具貸出
  8. スマホ設定
  9. AI利用支援
  10. POP作成
  11. SNS発信
  12. その他それぞれの得意分野

第34条 工具共同利用

毎日使用しない工具又は機械については、可能な場合、共有又は貸出の仕組みを作ることができる。

ガソリン、消耗品その他実際に発生した費用については、実費負担を基本とする。

第35条 現物による助け合い

助け合いについては、必ずしも金銭のみで精算する必要はない。

野菜、卵、蜂蜜、薪、作業、知識その他双方が納得するものによる交換を行うことができる。

ただし、現実の商売、雇用、税務その他の制度に該当する場合は、その制度に従う。

第36条 移住者を孤立させない

ぴちゅ森は、移住者が、

「これ誰に聞けばいいんだろう」

となった場合に、誰かにつながれる場所となることを目指すことができる。

ぴちゅ森がすべてを解決する義務はない。


第十一章 民泊及び収益

第37条 収益化

ぴちゅ森は、楽しさを著しく損なわない範囲で収入を得ることができる。

例として、

  1. 民泊
  2. YouTube
  3. 農産物
  4. 蜂蜜
  5. 加工品
  6. 体験
  7. 小規模販売

などを想定する。

第38条 民泊

条件が整った場合、ぴちゅ森で民泊を行うことができる。

宿泊者にはぴちゅ森だけでなく、地域の飲食店、温泉、直売所その他の施設も案内することが望ましい。

第39条 YouTube

ぴちゅ森で実際に起きた出来事をYouTubeその他の媒体で発信することができる。

ただし、

動画を作るためだけに暮らしを不自然に変えること

を基本方針とはしない。

暮らしていたら面白いことが起きた。

だから撮る。

くらいを理想とする。

第40条 収益最優先の禁止

金銭を得るためにぴちゅ森が著しくつまらなくなった場合は、収益方法を見直す。


ここまでは比較的まともでした

ここまでは、

自然と暮らしたい。

犬や猫と暮らしたい。

薪ストーブが欲しい。

畑を作りたい。

地域とは付き合いたいけれど、家に帰れば静かに暮らしたい。

エネルギーもできるだけ自分たちで作ってみたい。

そんな、比較的現実的な話でした。

しかしラビは思いました。

せっかく土地を開拓するなら、ただの畑では少しもったいない。

門を作ったら国境にすればいい。

作業小屋を作ったら魔導工房にすればいい。

畑が増えたら領地が発展したことにすればいい。

家の一室は大使館にできる。

そして土地が十分に発展したら、

独立できるのではないか。

できません。

少なくとも現実には。

でも設定上ならできます。

ということで、ここから先は、

ラビが田舎暮らしの上に勝手に建設している「ぴちゅ森帝国」の世界

です。


第二編 ぴちゅ森帝国及びラビ世界観基本法

第41条 ぴちゅ森帝国の名称

「ぴちゅ森帝国」という名称は、ぴちゅ森で使用する共有名称の一つとする。

当該名称そのものは、ラビのみが一方的に使用している名称ではない。

第42条 詳細設定

ぴちゅ森帝国に関する、

  1. 法律
  2. 領地
  3. 爵位
  4. 入国制度
  5. 納税制度
  6. ラビラント
  7. 魔導工房
  8. 独立
  9. 外交
  10. 条約
  11. その他の細かな世界観

については、現時点では主としてラビが考え、勝手に追加している設定を含む。

第43条 共有名称と設定の区別

「ぴちゅ森帝国」という名称を共有していることをもって、ラビが作成したすべての法律、設定、条約、爵位その他について、ぴちゅ帝さんが承認しているものとはみなさない。

第44条 ぴちゅ帝さんの参加

ぴちゅ帝さんは、帝国の詳細な世界観について、

面白いと思ったものには参加することができる。

興味のない設定には参加しなくてもよい。

ラビが勝手に法律を作り、勝手に申請書を書き、勝手に喜んでいる場合も認める。

第45条 ぴちゅ帝の呼称

「ぴちゅ帝」という名称は、ぴちゅ森帝国における呼称として使用することができる。

ただし、「皇帝」という役割についてラビが勝手に追加した細かな権限や制度まで、本人が当然に承認していることを意味しない。


第十二章 ぴちゅ帝黙認案件

第46条 黙認案件

ラビが独自に始めた工作、建築、研究、農業又はその他の活動が次の条件をおおむね満たす場合、「ぴちゅ帝黙認案件」と呼ぶことができる。

  1. 危険性が著しく高くない
  2. 金銭を使いすぎていない
  3. 必要な仕事を極端に放置していない
  4. 周囲に重大な迷惑をかけない
  5. ラビ本人が楽しそうである

第47条 黙認の取消し

ぴちゅ帝さんは、実際の生活上困る場合、ラビに説明、修正又は中止を求めることができる。

これは帝国設定への参加意思とは無関係に行使することができる。


第十三章 開拓民ラビ

第48条 開拓民

ラビは、帝国設定上、自らを開拓民と称することができる。

第49条 開拓民の義務

開拓民ラビは、勝手に遊んでいるだけではなく、必要に応じて、

  1. 草刈り
  2. 修理
  3. 農作業
  4. 片付け
  5. 土地管理
  6. その他現実に必要な作業

も行うものとする。

第50条 無駄な工作の自由

前条の義務に重大な支障がない場合、ラビが突然謎のものを作り始めることを禁止しない。


第十四章 開拓民の納税

第51条 納税義務

帝国設定上、開拓民ラビはぴちゅ森帝国に対して納税義務を負うことができる。

第52条 金銭納税の原則禁止

帝国設定上の納税は、原則として金銭ではなく、

  1. 農作物
  2. 蜂蜜
  3. 果物
  4. 加工品
  5. 薪
  6. 料理
  7. DIY
  8. 草刈り
  9. その他ぴちゅ帝さんが受け取ってもよいと思ったもの

によることができる。

第53条 勝手な工作物

ラビが自発的に作った、

門、

魔導工房、

井戸、

発電装置、

謎の機械、

その他の工作物は、当然には納税として認められない。


第十五章 ラビラント領

第54条 開拓地

ラビが主として開拓する区域については、帝国設定上「開拓地」と呼ぶことができる。

第55条 領地発展

土地は発展状況に応じて、次のように呼称を変更することができる。

第一段階 開拓地

草刈り、畑づくりその他の開拓を開始した段階。

称号:開拓民

第二段階 ラビラント辺境領

門、畑、小屋、作業場所その他の基本設備がある程度整った段階。

ラビは辺境伯等を名乗ることができる。

第三段階 自治領

食料生産、施設管理その他の活動が一定程度発展した段階。

第四段階 ラビラント公国

農業、工房その他の活動が十分に発展した場合。

ラビは公爵等を名乗ることができる。

第56条 昇格

ラビは領地昇格を申請することができる。

ぴちゅ帝さんが世界観に参加している場合は、承認を求めることができる。

参加していない場合、ラビが一人で申請書を書き、一人で昇格式を行っている可能性も認める。

第57条 昇格延期

次の事情がある場合は、領地昇格を延期することができる。

  1. 物置が汚い
  2. 必要な仕事が終わっていない
  3. 片付けを求められている
  4. ラビが別の謎の工作を始めた
  5. その他現実的な事情

第十六章 入国制度

第58条 入国

ぴちゅ森を訪れる者に対し、遊びとして入国カードを用意することができる。

第59条 入国許可証

来訪者に記念用の入国許可証を交付することができる。

記念カードは持ち帰り可能とすることができる。

木製ホルダーその他の備品については返却を求めることができる。

第60条 パスポート

遊びとしてパスポートの有無を確認することができる。

なくても原則として入国できる。


第十七章 独立

第61条 独立申請

ラビラント公国が十分に発展した場合、ラビは帝国設定上の独立申請を行うことができる。

第62条 独立承認

ぴちゅ帝さん本人が帝国設定に参加している場合は、独立について協議することができる。

参加していない場合は、ラビによる一人外交となる可能性を認める。

第63条 現実設備

独立した場合であっても、駐車場、宿泊施設、水道、電気、道路その他現実のぴちゅ森側設備を利用している場合は、その利用に応じて協力するものとする。

国家として独立しても、駐車場がないことはあり得る。


第十八章 大使館

第64条 ラビラント大使館

現実の家屋の一室を、遊びとして「ラビラント国大使館兼公邸」と呼ぶことができる。

第65条 大使館の用途

大使館は、

  1. ラビの宿泊
  2. 書類保管
  3. 入国カード管理
  4. 世界観上の外交
  5. ラビラント関係業務
  6. その他ラビが楽しそうにやっていること

に利用することができる。


第十九章 ぴちゅ森連合

第66条 ぴちゅ森連合

ぴちゅ森帝国及び将来独立したラビラント国は、世界観上「ぴちゅ森連合」を構成することができる。

加盟国が二か国しかなくても、連合を名乗ることを妨げない。

第67条 共同活動

ぴちゅ森連合は、

  1. イベント
  2. 木製コイン
  3. 観光案内
  4. 農産物
  5. 宿泊
  6. 地域交流
  7. その他面白そうなこと

を行うことができる。


附則

  1. 本法は、ぴちゅ森がまだ完成していないことを前提とする。
  2. 実際に移住した結果、考えが変わった場合は改正する。
  3. 新しい動物が来た場合は、必要に応じて条文を追加することができる。
  4. 新しい工作物が生えた場合も、必要に応じて条文を追加することができる。
  5. 事件、事故、謎の建築物その他予想していなかった事態が発生した場合、新法を制定することができる。
  6. ラビは法案を作成することができる。
  7. 「ぴちゅ森帝国」という名称は共有名称とする。
  8. 帝国の詳細設定については、ラビが勝手に考えたものを含む。
  9. ラビが考えた設定を、当然にぴちゅ帝さん本人の意見として扱ってはならない。
  10. ぴちゅ帝さん本人が参加した設定については、その事実を尊重する。
  11. 現実のぴちゅ森は二人で作る。
  12. 世界観は、現実の暮らしを楽しくするために使用する。
  13. 何より、二人が楽しく暮らせなくなった場合は、本法より暮らしを優先する。

ぴちゅ森法の基本精神

楽しく暮らす。

自然と暮らす。

犬や猫と暮らす。

鳥を呼ぶ。

薪ストーブを楽しむ。

ドカ雪には追われない。

地域とはつながる。でも私生活は守る。

野菜は育てたいから育てる。

使えそうなものはエネルギーにならないか考える。

地元のものはできるだけ地元で使う。

自分でできることはやってみる。

できないことは人に頼る。

得意なことは誰かの役に立てる。

移住者が一人で全部抱えなくてもいい仕組みを考える。

失敗しても次のお話にする。

できれば少し稼ぐ。

無駄なものも作る。

「ぴちゅ森帝国」という名前は一緒に使う。

そして、

細かい帝国設定は、だいたいラビが勝手に増やしていく。

それでも一番大切なのは、

二人がそこで楽しく暮らせること。

以上をもって、ぴちゅ森法・開拓期基本法とする。


ぴちゅ森法を最後まで読んだ方へ

お疲れさまでした。

ここまで読んだ時点で、

田舎暮らしのサイトを見に来たはずなのに、なぜ大使館と独立問題の話を読んでいるのか、少し分からなくなっているかもしれません。

正常です。

ぴちゅ森法は完成していません。

というより、

たぶん完成しません。

畑を作れば、新しい問題が起きます。

犬や猫と暮らせば、新しいルールが必要になるかもしれません。

鳥が来れば、バードバスに関する法律が制定されるかもしれません。

ラビが謎の建築物を作れば、謎の建築物に関する規制が追加されるかもしれません。

ラビラントが本当に発展したら、独立問題まで発生する予定です。

つまり、

ぴちゅ森で何かが起きるたびに、法律も少しずつ増えていきます。


この法律は、ぴちゅ森の歴史でもあります

ぴちゅ森法は、最初から作り込んだ設定集だけではありません。

実際に何かを作った。

失敗した。

新しいものを育てた。

新しい動物がやってきた。

ぴちゅ帝さんに却下された。

地域で面白いことが起きた。

そんな出来事から、新しい法律が生まれていく予定です。

そのため、今後このページには、

  • 制定日
  • 最終改正日
  • 改正された条文
  • 新しく追加された法律

なども記録していきます。

数年後に読み返したとき、

「この頃はまだ門しかなかったんだ」

と思えるようになったら面白い。

土地と一緒に、法律も育てます。


最後に

現実のぴちゅ森は、二人で作ります。

「ぴちゅ森帝国」という名前も一緒に使っています。

ただし帝国の細かい設定については、だいたいラビが勝手に作っています。

ぴちゅ帝さんが参加するかどうかは、その都度決まります。

そして何より、

法律を守るためにぴちゅ森があるのではありません。

ぴちゅ森を楽しくするために、ぴちゅ森法があります。

次にどんな法律が増えるのかは、

まだ誰にも分かりません。

たぶんラビにも分かっていません。